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小松亀一法律事務所は、「交通事故」問題に熱心に取り組む法律事務所です。

任意保険会社への直接請求

保険会社への直接請求裁判の和解例紹介1

○私は、交通事故に基づく損害賠償請求事件は、原則として直接保険会社に請求し、特殊例を除いては加害者本人への請求はしておりません。その理由は、「任意保険会社への直接請求訴え提起中」に記載したとおりです。

「任意保険会社への直接請求訴え提起中」で、「この考えに基づいて、加害者本人は被告にせず、保険会社のみを被告として保険会社へ直接請求する訴えを数件提起していますが、この保険会社への直接請求自体が争いになっているものはありません。」と記載しておりました。ところが、私同様の考えで、加害者には請求せず保険会社のみに直接請求されたある弁護士さんから、裁判所からこのような請求が出来るのかと疑問を出されているので、保険会社のみに対する直接請求の判決例か和解例を紹介して欲しいとの要請を受けました。

○平成20年7月6日現在保険会社のみへの直接請求事案では、判決例1件と和解例2件ありますので、先ず和解例を紹介します。これまでの和解例と異なるのは、「約款による被保険者である訴外○○○○に対し,本件損害賠償請求権を行使しないことを承諾する。」との条項が入るだけです。

第○回弁論準備手続調書(和解)
事件の表示 平成19年(ワ)第○○号
期日  平成19年○月○日午後4時00分
場所等 仙台地方裁判所第一民事部準備手続室

(□電話会議の方法による)
裁判官 近藤幸康
裁判所 書記官 内ケ崎修
出頭した当事者等
原告代理人 小松亀一
被告代理人 ○○○○

当事者の陳述等

当事者間に次のとおり和解成立

第1 当事者の表示
仙台市青葉区○○
 原告 ○○○○
 同訴訟代理人弁護士 小松亀一
大阪市中央区南船場一丁目18番11号
 被告 富士火災海上保険株式会社
 同代表者代表執行役 青山雅史
 同訴訟代理人弁護士 ○○○○

第2 請求の表示
別紙請求の趣旨及び請求の原因記載のとおり

第3 和解条項
1 被告は,原告に対し,本件損害賠償金として,○○○万円の支払義務があることを認める。
2 被告は,原告に対し,前項の金員を,平成19年10月31日限り,○○銀行○○支店の原告代理人小松亀一名義の普通預金ロ座(口座番号○○)に振り込む方法により支払う。ただし,振込手数料は被告の負担とする。
3 原告は,約款による被保険者である訴外○○○○に対し,本件損害賠償請求権を行使しないことを承諾する。
4 原告は,その余の請求を放棄する。
5 原告及び被告は,原告と被告との間には,本件に関し,本和解条項に定める
もののほか,何らの債権債務のないことを相互に確認する。
6 訴訟費用は各自の負担とする。