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小松亀一法律事務所は、「交通事故」問題に熱心に取り組む法律事務所です。

示談代行制度

「もらい事故」アシストへの疑問

○仙台市長選たけなわですが、過去の仙台市長選投票率は、僅か32%程度の年もあり、余り芳しくありません。民意が反映されるためには、せめて70%位にはなって貰いたいものですが、友人から「選挙に行って投票しようよ!」と言うHPを紹介されました。
仙台市民の皆さん、7月31日、是非、「選挙に行って投票しようよ!」

○昨日の「もらい事故」アシストへの疑問を続けます。
私が交通事故損害賠償事件で一番腹立たしく思っていることは、慰謝料等損害賠償金額基準について保険会社示談代行員は被害者に対し損保基準のみを説明し裁判基準を説明しないまま示談契約を締結することが横行していることです。

損保基準と裁判基準は2倍近い差があります。
例えば後遺障害1級になった場合の慰謝料基準は、裁判基準では2800〜3000万円であるところ、損保基準は1050万円〜1700万円です。この慰謝料基準詳細は、ここで詳しく説明されています。

○慰謝料に限らず逸失利益算定期間や逸失利益算定のための基準収入算定方法等損害賠償金額判定のための基準は損保基準と裁判基準に相当の開きがあるところ、損保会社の示談代行員は、損保基準しか説明せず、裁判基準は全く説明しないのが一般です。

○当事務所では最近、交通事故で後遺障害8級に認定された女性の損害賠償請求事件で判決を得ましたが、損保基準による賠償金提案金額が1300万円のところ、判決認容額は損害金を含めると3900万円でした。
判決を得た場合、損保基準による提案金額の2倍、3倍になる事案が多数あり、私の取扱最高例では、後遺障害2級事案で1600万円の提案を最終的に8800万円の5.5倍にアップしました。

○かように裁判基準と損保基準には大きな差があるのに損保示談代行員は、損保基準が絶対基準の如く説明して損保基準で示談をしています。私から言わせると裁判基準を説明しないでの示談契約締結は詐欺にも等しいものです。

○裁判基準を説明しないどころか、弁護士に依頼すると弁護士費用が高く付き、却って手取金額が少なくなるので弁護士に依頼しても無駄であると、業務妨害とも言える悪質な説明をする示談代行員も多いと聞きます。この話は交通事故紛争処理センターの嘱託弁護士をしていたとき、実際にこの耳で相談者から繰り返し聞いています。
(この話題後日に続けます)