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小松亀一法律事務所は、「交通事故」問題に熱心に取り組む法律事務所です。

休業損害逸失利益

ホームレスに逸失利益はあるか?

○交通事故についての更新情報です。
昨年10月このHPのリニューアル版公開後、損害保険代理店に勤めて間もないと言う方から以下のようなご質問を受けました。

無職者の逸失利益を計算する場合、平均賃金表を基にするというのは資料からわかったのですが、働く意志が証明できない人、ホームレスの人たちの場合、どう計算すれば良いのでしょうか?
ゼロなのでしょうか。
また、同じホームレスの人でも10年やっている人と数ヶ月の人とでは、同じ年齢・家族構成でも差が出るのでしょうか?
 保険会社の営業担当に聞いてみたのですが、はっきりとした答えはもらえず、インターネット、書籍で調べてもわかりませんでした。


○無職者或いは有職者でも収入を証明できない方、更に実際は月額50万円程度の収入があるのに月収10万円程度にしか申告していない方等の交通事故による損害賠償請求事件は何例も扱ってきましたが、ホームレスの方の損害賠償請求事件は扱ったことがありません。

○おそらくホームレスの方の場合、交通事故にあっても弁護士に依頼して損害賠償請求する例が殆ど無いものと思われます。従ってホームレスの方の逸失利益についての判例、学説等も見あたりません。
そこで私なりの見解を「交通事故」の交通事故問答コーナーを設け「ホームレス生活者の逸失利益」としてまとめましたのでご参考にして頂ければ幸いです。

○当事務所では具体的事例についてのメール質問は受け付けておりませんが、このような一般論としてのご質問は大歓迎ですので、法律実務についての一般的ご質問がありましたら、ご遠慮なくメール頂ければ幸いです。