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小松亀一法律事務所は、「男女問題」に熱心に取り組む法律事務所です。

男女付合・婚約・内縁

婚約成立後守操義務違反による結婚式費用等損害認容判例全文紹介1

○最近、男女問題事件相談が増えています。男女問題には様々なケースがありますが、元妻が元夫に対し、両者の婚約前から元夫は他の女性と男女関係を続け、更に婚約後もその関係が続いていたことを理由に慰謝料に加えて新婚生活用家具等購入費用・結婚式費用等を損害賠償請求して認容された平成25年2月14日佐賀地裁判決(判時2182号119頁)全文を3回に分けて紹介します。先ず当事者の主張までです。

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主  文
一 被告は、原告に対し、357万7624円及びこれに対する平成24年5月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は、これを5分し、その3を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
四 この判決は、第一項につき仮に執行することができる。

事実及び理由
第一 請求

一 被告は、原告に対し、960万0024円及びこれに対する平成24年5月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
二 訴訟費用は被告の負担とする。
三 第一項につき仮執行宣言

第二 事案の概要
一 本件は、原告が、婚姻直後、前夫である被告において婚約中から婚姻成立後も他の特定の女性との間で男女関係を継続していたことを知ってしまったことから、被告の背信行為により婚姻成立後わずか約1か月で婚姻関係を継続することが不可能となって協議離婚を余儀なくされたことについて、婚約当事者の負うべき守操義務に違反するとして、不法行為に基づき、被告に対し、婚姻前に被告の上記行為を知っていれば挙行することのなかった結婚式費用196万2210円、準備することもなかった新婚生活のために家具・電化製品の購入にかかる費用・新居への引越費用のうち168万7814円、慰謝料500万円及び弁護士費用95万円の損害合計960万0024円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日である平成24年5月30日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

二 前提事実(当事者間に争いのない事実)
 原告と被告は、平成23年7月7日に婚姻届出をしたが、同年11月11日に協議離婚の届出をした。

三 争点
(1) 原告と被告との間の婚約の成立時期について
ア 原告の主張

 原告は、平成19年12月、被告から結婚を前提に交際を申し込まれ、そのことを原告の母親に伝え、原告の母親を被告に紹介した。被告は、平成21年12月、結婚の意思をもって原告に正式にプロポーズした。原告は、被告のプロポーズを受け入れ、被告との婚約を友人や職場の人に知らせ、その後は、被告の両親からも婚約者として対応された。原告は、平成22年7月、原告の両親から結婚の承諾をもらい、同じころ、結婚式場を予約して二人で手付金を折半した。原告及び被告は、それぞれ親族や友人等に対し、結婚式の日取りが決まったことを知らせ、式への出席を依頼した。原告と被告は、平成23年2月には、両家の両親と共に料理店で会食をし、二人の結婚につき話し合いをした。
 以上の交際経緯によれば、遅くとも平成22年7月時点において、原告と被告との間に婚約が成立したことは明らかである。

イ 被告の主張
 原告と被告は、平成23年5月22日に結納を交わして正式に婚約した。結納とは、将来的な結婚、すなわち婚約の成立を確約する意味で品物などを取り交わすことをいうのであり、我が国では広く確立した慣行として一般に行われている。被告は、結納に際して、結納品及び結納金として100万円を原告家に納めるなどして厳粛に執り行った。

(2) 被告が原告以外の女性と男女関係を持った時期について
ア 原告の主張

 被告は、婚約成立後、他の女性と性交渉を持ち、さらに婚姻届出後においても、新婚旅行から戻って新婚生活が始まった後にも当該女性にメールを送信していること等からみて、平成23年8月22日にメールが発覚していなければ、被告が当該女性と婚姻後も性的関係を継続していたことは明らかである。

イ 被告の主張
 被告が当該女性と性交渉を持ったのは平成23年5月上旬の一回だけであり、婚約成立以降、被告は原告以外の女性と性行為に及んだことはないから不法行為が成立する余地はない。

(3) 原告が被告の不法行為により被った損害について
ア 原告の主張

 婚約期間中、一方の当事者が将来の婚姻の破綻を生じさせるような原因を与える行為を行うことは法の容認しない違法なものというべきであり、そのことは、一旦婚姻には至ったものの、解消を余儀なくされた場合も同様である。一旦婚姻するに至った場合は、婚約を破棄された場合に比して他方当事者の被る不利益・精神的苦痛は一層甚大なものである。

 本件において、被告は婚約成立後において、当該女性との性交渉という将来の婚姻の破綻を生じさせるような不法行為をしていたものであり、実際その被告の不法行為により婚姻後わずか約1か月で婚姻解消を余儀なくされるに至ったのである。原告が被告の不法行為を知っていれば、結婚式を挙行することもなかったし、新居のための家具・電化製品の出費をすることもなかったのである。

 原告が結婚生活のために準備した家具・電化製品等一式は、被告との婚姻生活を営むために通常必要なものであり、かかる物品を原告が購入していることも被告は当然に知っていたものである。そうすると、原告が結婚生活のために準備した家具・電化製品等一式の購入のための代金の支払も被告の不法行為と相当因果関係を有する損害である。また、原告は被告の不貞行為を知っていれば当然結婚式を挙げることもなかったのであり、結婚式にかかった費用も被告の不法行為と相当因果関係を有する損害というべきである。

 以上によれば、被告は、原告に対し、次のとおり、原告に与えた精神的苦痛に対する慰謝料のみならず、被告の不法行為と相当因果関係を有する損害を賠償する義務を負う。

(ア) 新婚生活のために準備された家具・電化製品等の購入費用と引越費用のうち168万7814円
 上記費用218万7814円から、これらの家具等の売却処分代金50万円を差し引いた168万7814円

(イ) 結婚式費用 196万2210円
  a ドレス代 88万2210円
  b 吹奏楽団謝礼金 10万円
  c 招待客お車代 3万円
  d 被告の要求により原告が結婚式費用として被告に渡した金員 95万円

(ウ) 慰謝料 500万円

(エ) 弁護士費用 95万円

(オ) 以上合計 960万0024円

イ 被告の主張
(ア) 家具・電化製品等一式及び結婚式費用などは、お互いが任意に購入・支出したものであって、違法な損害とは認められない。

(イ) 家具・電化製品等一式については、被告において結納金100万円を支払っており、これから購入資金に充てられている。家電等のうち、冷蔵庫、エアコン、炊飯器、掃除機、羽毛布団の五点(合計39万2400円)は祝儀から出ており、原告は出捐していない。

(ウ) 家具も自分達が要らないものまで原告の両親の意向で購入しており、被告において選んだ家具も原告の母親から「それはダメ」と断られ、高額なものにされている。

(エ) 被告は家電については何を買ったのかさえ知らなかった。

(オ) 結婚式の費用は被告も負担している。

(カ) ドレス代は不知。吹奏楽団謝礼金10万円、招待客お車代は祝儀から支払われており、原告が出捐したものではない。原告が被告から要求され渡した95万円は、祝儀から支払われたものであり、原告は出捐していない。

(キ) 慰謝料については、婚姻前、少なくとも結納による婚約成立よりも前における性的関係は違法でないから、原告の請求は理由がない。

(ク) 原告は、被告が生活費を賄うため渡した被告の預金通帳から、原告が勝手に家を出た平成23年8月28日から同年10月28日までの間、5回にわたり合計48万2000円を引き出した。この金額によって、夫婦間の財産的清算は終了しているというべきである。