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小松亀一法律事務所は、「男女問題」に熱心に取り組む法律事務所です。

その他男女問題

離婚後の子の福祉制度の基礎の基礎-(特別)児童(扶養)手当

○児童扶養手当についてネット検索していますが、各自治体HPに詳しい解説が多くあります。この問題の相談を受けたら、弁護士が中途半端に説明するより、自治体HPを紹介し、或いは、開いて印刷して差し上げるのがベストに感じました。
児童に関する手当は、児童手当・児童扶養手当・特別児童手当の3つあるようですが、岩手県二戸市HPの中で、その要点を簡明に図表化して説明しているサイトの図表を紹介します。



弁護士としては、最低限この程度覚えておけばよいでしょう。

この中で離婚に関係するのは児童扶養手当だけで、児童手当・特別児童手当は離婚は無関係です。紛らわしいので、特別児童扶養手当は、扶養をとって特別児童手当と表現すれば足りるようにも思います。これは昭和39年7月に施行された特別児童扶養手当等の支給に関する法律を根拠に支給されるものです。民主党政権下で実現した子ども手当に代わって登場した児童手当よりずっと以前からあるものですので、今更、名称変更が出来ないのでしょう。

以下、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の支給要件等に関する条文です。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第3条(支給要件)
 国は、障害児の父若しくは母がその障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育する(その障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、その父若しくは母又はその養育者に対し、特別児童扶養手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。

同第4条(手当額)
 手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、障害児一人につき33,300円(障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の1級に該当する障害児にあつては、50,000円)とする。