本文へスキップ

小松亀一法律事務所は、「男女問題」に熱心に取り組む法律事務所です。

離婚全般

離婚相談の場合の必要書類等-離婚相談カード1

当事務所での離婚相談をご希望される場合、男女問題離婚相談用受付簿PDFファイル(全6頁)を印刷し、所定事項にご記入してご持参頂くければ幸いです。

※差し支えない範囲のご記入で結構です。
無し,有りのいずれかを○で囲み,所定事項ご記入下さい。
( )内の参考書類は持参してきた場合チェックを入れて下さい。

1.当事者の状況(□戸籍謄本 □住民票 □給与明細書 □源泉徴収票)
(1)相談者
ご氏名             昭和・平成  年  月  日生まれ   歳

ご住所 〒

個人用携帯電話番号          業務用携帯電話番号

ご自宅電話番号           Fax番号

職業 無し 有り

※有りの場合現在の、無しの場合直近(平成  年  月まで)の内容を記載下さい。

自営の場合の職種・内容等(                  )

勤務の場合の勤務先名(                    )

収入 月額手取額約   万円 前年度年収総額約   万円

住居 持ち家・賃貸住宅・(         )の持ち家に無償入居・

   その他(           )

相手方とは、同居・別居(別居開始時;平成   年   月  日頃~)

(2)相手方
ご氏名             昭和・平成  年  月  日生まれ   歳

個人用携帯電話番号          業務用携帯電話番号

職業 無し 有り

※有りの場合現在の、無しの場合直近(平成  年  月まで)の内容を記載下さい。
自営の場合の職種・内容等(                  )

勤務の場合の勤務先名(                    )

収入 現在の月額手取額約   万円 前年度年収総額約   万円

<別居の場合>
ご住所 〒

ご自宅電話番号           Fax番号

2.婚姻状況(□戸籍謄本・住民票)
(1)相手方と知り合った時期ときっかけは
昭和・平成   年頃、


(2)交際開始時期ときっかけ
昭和・平成  年頃、


(3)婚約時期 昭和・平成  年頃、

(4)入籍日 昭和・平成   年  月  日

(5)結婚式日 入籍日と同じ、異なる場合 昭和・平成   年  月  日

(6)結婚当初の夫婦の職業と結婚後の変遷状況
夫 当初は、             




妻 当初は、




(7)結婚当初の住居状況(ex.夫・妻の親と同居、アパート、社宅)結婚後の変遷状況





(8)子供の出生状況(年長から順にご記載下さい)

無し 有りの場合(長男・長女の年代順にご記載下さい。)

 昭和・平成  年  月 長男・長女出生






(9)子供の現在の状況(EX.結婚して独立、○○大学○年在学中、○○高校2年)

長男・長女(                         )



(10)特記事項なんでも


3.婚姻破綻状況
(1)夫婦仲がおかしくなる時期ときっかけ
昭和・平成  年頃、


(2)夫婦仲が益々悪くなっていく経緯と事情
昭和・平成  年頃から



(3)夫婦仲が決定的に悪くなった時期ときっかけ
昭和・平成  年頃から




(4)離婚を決意した時期ときっかけ
昭和・平成  年頃、




(4)別居の有無、別居開始のきっかけ、子供の状況、
無し、有りの場合

昭和・平成  年頃、


子供は、いずれが引き取っているか



(5)別居後の婚姻費用負担状況
支払無し、有りの場合、毎月の金額、支払い方法等



4.財産分与関係データ(婚姻後取得した財産)
(1)土地建物(□土地建物登録事項証明書、□固定資産課税台帳写し、□住宅ローン契約書、□ローン償還表)
無し、有りの場合

昭和・平成  年  月代金        円で購入。

現在時価は、不明、 約      万円位、

(2)住宅ローン
 無し、有りの場合

現在の残高約   万円、毎月返済額約 万   円、賞与月返済額約 万  円

(3)預貯金・生命保険・株式等(□預貯金通帳、□生命保険証券、□生命保険解約返戻金証明書、□株券等、□いずれも契約名義人は)




(4)退職金(□退職金額証明書)
退職時期 平成 年 月、予想退職金額約  万円


(5)自動車等(□車検証、□自動車ローン契約書、□ローン償還表)
無し、有りの場合

取得時平成 年 月 取得額約  万円、

自動車ローン 無し、有りの場合

現在の残高約   万円、毎月返済額約 万   円、賞与月返済額約 万  円

(6)年金(□年金分割のための情報通知書)

 厚生、共済、自営(国民年金のみ)

(7)その他価値のある財産なんでも