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小松亀一法律事務所は、「男女問題」に熱心に取り組む法律事務所です。

年金分割制度等

離婚時の厚生年金分割制度研修会3−分割例紹介1

 ○平成18年8月29日、日弁連会館2階講堂クオレにおいて開催された厚生労働省年金局年金課課長補佐小野浩司氏による厚生年金分割の仕組みと関係法令についてと題する研修での年金分割例の説明をご紹介します。

○先ず平成16年のサラリーマン夫婦(夫40年加入、妻は専業主婦)の標準的な年金額は左図の通り月額23万3300円になるとのことです。

○この年金分割のイメージですが、第1パターンとして
・夫が20歳から60歳まで厚生年金に加入
・婚姻期間は、夫の全就業期間(妻は40年間専業主婦)
・夫の標準報酬月額は、全期間を通じて36万円と仮定
のケースで2分の1ずつ分けると合意(夫の標準報酬記録を半分ずつ夫婦で分割)した場合、
分割後の夫の平均標準報酬額は、36万円から18万円差し引かれた18万円、
妻の平均標準報酬額もゼロに18万円加わり18万円となります。



年金額は、夫婦とも老齢基礎年金(月額)6万6000円に分割された老齢厚生年金(月額)5万円を加えた11万6000円となります(端数切り捨て)。そのイメージ図は右の通りです。



○上記パターンで夫2,妻1の割合で分割する(夫の標準報酬記録を2:1に夫婦で分割)した場合、
分割後の夫の平均標準報酬額は、36万円から12万円差し引かれた24万円、
妻の平均標準報酬額もゼロに12万円加わり12万円となり、

年金額は、夫は老齢基礎年金(月額)6万6000円に分割された老齢厚生年金(月額)6万8000円を加えた13万4000円、妻は老齢基礎年金(月額)6万6000円に分割された老齢厚生年金(月額)3万4000円を加えた10万円となります(端数切り捨て)。