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小松亀一法律事務所は、「男女問題」に熱心に取り組む法律事務所です。

男女付合・婚約・内縁

婚約破棄の慰謝料−ホントの誠意とは

○更新情報です。
H16-12-17の更新情報で、宮城難聴協会生活支援講座での概ね次のような男女問題事例紹介をしました。

A男とB女は同じ21歳ですが、18歳の高校時代から付き合って既に4年になります。
AとBは、高卒後互いに別な大学に入り、共に現在4年生で来春卒業です。Aは卒業後の就職先は決まっていますが、Bは女子就職難のため就職先が決まっていません。

AとBは付き合って3ヶ月目に肉体関係を持ち、一時はデートのたびに肉体関係を持ち、Bが妊娠中絶したことが2度あります。Aは避妊具を使うことを嫌がり、避妊しないまま性行為に及ぶことが多かったからです。

AとBは付き合って2年目位から一寸したことで口げんかをすることが多くなり、お互いに別れようと決意しとことが数回ありましたが、結局、腐れ縁というかどちらからともなく付き合いが復活して丸4年が経過しました。その間A、Bは何度もAが大学を卒業したら結婚しようと約束し、お互いの親にもそのことを話し、両親にもお互いを紹介していました。

ところがAは大学卒業間際になって両親の猛反対もあり、一寸したことで口げんかが絶えないBとの結婚が不安になり、Bに対し別れを告げたところ、Bは3回目の妊娠が判明し、絶対に別れないし子供も産むと言って聞きません。

Aは、他に好きな女性が出来た訳ではありませんが、妊娠を聞かされてもAのBに対する気持ちは中途半端なままです。しかし、ここまで来た以上AはBと結婚すべきでしょうか。
結婚しない場合、AがBに支払うべき慰謝料はどのくらいになるでしょうか。


○この事例に対する私の回答例を、「男女親子」の男女問題相談「婚約破棄の慰謝料−本当の誠意とは」に掲載しました。
例によって私の独断と偏見を記載しております。異論・反論・ご意見等頂けたら有り難いなと思っております。