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小松亀一法律事務所は、「男女問題」に熱心に取り組む法律事務所です。

アンカップリング通信

家庭戦場論への発展

 家庭とは、安らぎの場ではなく、学校であり、そこで人間コントロール技術を一生懸命学ばなければならないと言うと面倒くさくて、結婚などしたくなくなる方もいるかも知れません。 しかるに私は、最近家庭学校論を、更に発展させ、何とも大げさな表現で、皆さんに嘲笑されそうですが、家庭戦場論を展開するようになりました。
 即ち、結婚とは、夫と妻が互いに相手の気持が自分から離れないように相手の気持をコントロールし合う、心理戦争に突入することであり、家庭とはこの心理戦争の戦場であるとの考えです。

結婚しても同居強制不可
 結婚届けを出すことにより、民法上七五二条で夫婦はお互いに同居して、お互いに協力し扶助し合う義務が負うことになります。
 同居して協力し合う義務は法律上の義務ですが、もしどちらかが嫌になって出ていった場合、法律上同居を強制することが出来るでしょうか。
 例えば極端な方法としては、警察が逮捕拘束して同居場所に戻すなんてこと−直接強制と言います−は到底認められません。
又、同居しない日一日につき一〇〇〇円支払え等というお金での強制−間接強制と言います−も近代国家では認められません。
 要するに、同居という個人の意思に拘わることを国の権力で強制することは相応しくないと考えられているのです。
 結局、どちらかが嫌になって出ていったら同居自体を法律的に回復する方法はないのです。

心理戦争とは
 このように結婚しても同居の継続は結局当事者の意思如何にかかります。嫌になって出ていかれたらおしまいです。
 心理戦争とは、お互いに嫌になって出ていかないようにお互いにの気持ちをコントロールし合う心理戦争が結婚であるとの考え方です。
 次回、心理戦争の勝利とは何かを説明します。(平成12年 9月 1日記)